CBDのキラーワード(殺し文句)とは・・・

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昨日のCBD事業トレーニングの動画を早速アップしました。

 

皆さんのテンションかなりアップしたことでしょう!

 

参加されていない方は是非ともご覧になってみてくださいね。

 

 

CBDのアプローチのためのキラーワード(フレーズ)をお伝えしましたので。

 

なお、このユーチューブは今日から2週間で配信終了しますのでご覧になりたい方はお早めに!

 

次回のCBD事業トレーニングは、8月15日(木)20時から21時半になります。

 

実は、その日は22時からニューヨークのグローバルビジネスサミットのセッションがスタートします。

 

夜中中やるので眠いですが、頑張って視聴したいと思います。

 

さて、明日から夏休みでしばし雲隠れします。

 

関東の方は9日の月例ミーティングでお逢いしましょう!

 

さて、以下は会社のポリシーマニュアルが変わりました。

 

何と、配偶者が別アカウントで登録できることとなりました。

 

これは朗報ですねー

 

なぜ朗報だと思いますか?

 

朗報であることを理解できる方はマーケティングプランをよく理解できているということになりますね。

 

ちなみに、私は法人登録なので、その場合には、妻は役員になっていないので私の法人の直で登録できます。

 

役員に入っているとダメですが、仮に他人が役員に入っている場合もダメですが、その役員の配偶者なら登録できるとのことです。

 

いろいろなパターンが考えられますが、今日のところはそのぐらいに。

 

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モリンダポリシー一部変更のお知らせ (201981日公示)

2019-07-31

モリンダではこれまで夫婦についてはIPCアカウント1つのみの登録とモリンダポリシーに規定しておりましたが、このたび夫婦でも別のIPCアカウント登録ができるようにモリンダポリシーを変更することといたしました。この変更は201981日よりモリンダポリシーに適用されます。

【修正箇所】

1.9. 複数の利権

3.1.5. 準申請者

3.2.7. 6ヵ月の待機期間

修正箇所の詳細はこちらをご参照ください。

http://bit.ly/2MjldVz

みなさまご存じのとおり、モリンダ ポリシーマニュアルは、モリンダの裁量によって改定され、その修正の通知はモリンダの公式な資料、および弊社の公式ウェブサイトにて発表されます。ポリシーの修正についてはモリンダの公式ウェブサイトで発表された時点ですべてのIPCに対して拘束力を持つことになります。(契約条件、「ポリシーマニュアル5.1.ポリシーの修正(p46)」より)

詳しくはサービス情報一覧「#831_モリンダポリシーマニュアル一部変更について」「#832_モリンダポリシーマニュアル一部変更FAQ」をご覧ください。

モリンダ ポリシーマニュアルに関する質問は、IPCサービス/コンプライアンス係まで郵送、または電子メールにてお問い合わせください。

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最後に知り合いの方がロンドンのドラッグストアで撮影してくれたCBDの棚の写真です。

 

日本もこのようになる日が来るかもしれませんね。

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